■緊急時の対応について
〈コロナウイルス感染症について〉8
修学旅行の変更について 8月10日
2学期を迎えるにあたって 8月23日
健康観察の徹底について 8月23日
緊急事態宣言教育長メッセージ保護者用 8月27日
緊急事態宣言教育長メッセージ生徒用 8月27日
緊急事態宣言下における教育活動について 8月27日
新型コロナウイルス感染症における対応について 9月1日
新型コロナウイルス感染症における学校の対応について 9月1日
緊急事態宣言延長に伴う教育活動について 9月10日
緊急事態宣言の解除に伴う教育活動について(お知らせ) 9月30日
新型コロナウイルス感染症における対応について(対応フロー図) 9月30日
EBS事業について(日野町より) 9月30日
EBS事業の概要(滋賀県) 9月30日

<非常変災時における臨時休業等の措置について>

滋賀県教育委員会から下記の通知が出されています。
年間を通しての非常変災時における措置ですのでご承知おきください。

午前7時において、滋賀県に
『特別警報』か『暴風警報』が発令中の場合
滋賀県内の学校は臨時休業になります。

《留意事項》

@ テレビやラジオ等の報道で、午前7時において滋賀県内に『特別警報』か『暴風警報』が発令中の場合は、学校や町教育委員会からの連絡や指示がなくても学校は臨時休業になりますので、生徒は登校せず自宅待機をさせてください。テレビ等の気象報道に注目してください。

A 『大雨警報』『洪水警報』『大雪警報』『強風注意報』などの発令だけでは臨時休業にはなりません。『暴風警報と大雨警報』『暴風警報と洪水警報』のように『暴風警報』を含む場合が臨時休業になります。

B 次のような場合には臨時休業や始業時刻を遅らせるなど
連絡をします。 連絡のない場合は平常通りの授業です。

(1) 午前7時において『暴風警報』が発令されていなくても、その後、
発令が必至と判断される場合

 (2) 午前7時以前に『暴風警報』が解除された場合でも災害等の危険が
予想される場合
(3) 『大雨警報』『洪水警報』『大雪警報』『強風注意報』などの発令
中の場合でも災害等の危険が予想される場合

 * なお、このような場合、午前7時30分までは、自宅に待機をさせてく                      ださい。

 * 連絡のない場合でも地域によって危険が予想される場合は、
各家庭の判断で自宅待機をさせ、その旨を学校へ連絡してください。 

C 土曜日、日曜日、夏季休業中等に部活動等で学校に登校する場合や練習試合等で校外に行く場合も、午前7時において滋賀県内に『暴風警報』が発令中の場合は自宅待機をさせ、顧問からの連絡を待ってください。

D 三年生の体験入学についても、暴風警報の発令中や発令が必至と判断がある場合には、体験入学が中止になります。
詳しくは進路通信などをご覧下さい。